よくある誤解 / 08
AIで作ったように見えれば、作者を犯罪者と呼んでよい?
結論
「AIらしく見える」だけでは、作者を犯罪者と断定する根拠になりません。
もう少し詳しく
「AIらしく見える」だけでは、作者を犯罪者と断定する根拠になりません。 AIの使用を確認できたとしても、具体的な侵害や犯罪の成立は別に判断します。
なぜ犯罪者という結論には進めないのか
制作手段の推測と、他人の権利を侵害したという事実は同じではありません。逆に、根拠なく犯罪者呼ばわりした発言者側に、名誉毀損や侮辱の問題が生じることがあります。「証拠がないから非難側も責任を負わない」とは言えません。
この説明で言えないこと
AIへの批判がすべて犯罪、画像の外見は一切証拠にならない、とは言えません。既存作品との高度の類似性などが依拠性の認定に関わる場合もあります。刑法は画像判定器の精度を証明する資料ではありません。自分が権利を持つ絵の加工など適法な利用もあるため、批判では確認できた事実と推測を分け、問題となる具体的な行為を示すことが大切です。
一次資料のどこに書いてある?
- 著作権法:119条(罰則)。刑法:38条、230条、230条の2、231条。名誉毀損・侮辱は公然性、事実摘示の有無、公益目的や真実性等の適用条件を踏まえて検討します。
- 文化審議会法制度小委員会『AIと著作権に関する考え方について』(2024-03-15):本文pp.32–34・38(類似性・依拠性とその認定についての公的解釈)。