よくある誤解 / 04
「AI学習禁止」と書けば、あらゆる学習を禁止できる?
結論
日本では、反対の表示だけで、法律が認める許諾不要の利用をすべて禁止できるとはされていません。
もう少し詳しく
日本では、反対の表示だけで、法律が認める許諾不要の利用をすべて禁止できるとはされていません。 ただし、表示、契約、アクセス制限をまとめて「無意味」とするのも誤りです。
なぜ表示だけでは決まらないのか
文化審議会は、権利者の反対意思だけで30条の4の権利制限から除外する解釈は困難と整理しています。一方、解析用データベースの販売市場との競合や、それを守る技術的措置などは、権利者の利益を不当に害するかの判断に関わり得ます。表示の有無だけで適法性は決まりません。
この説明で言えないこと
成立した契約上の義務やアクセス制限を無視してよい、とは言えません。日本の説明を、別の権利留保制度がある国・地域へそのまま当てはめることもできません。実際に利用するなら、学習を明示的に許諾する素材を条件に従って使う方法もあります。
表示がガイドラインに書かれている場合に、自分で楽しむ使い方まで止められるかは解説31で、参照としての入力が学習にあたるかは解説32で扱っています。
一次資料のどこに書いてある?
- 著作権法:30条の4、特にただし書。
- 文化審議会法制度小委員会『AIと著作権に関する考え方について』(2024-03-15):本文p.26(反対意思)、pp.25–27(技術的措置と市場)。公的な解釈資料であり、個別事案の判決ではありません。