よくある誤解 / 02
許可も対価もないAI学習は、すべて「盗み」?
日本では、許可や対価がないという理由だけで、すべてのAI学習を著作権侵害とすることはできません。
もう少し詳しく
日本では、許可や対価がないという理由だけで、すべてのAI学習を著作権侵害とすることはできません。 著作権法30条の4は、一定の利用について権利者の許諾を不要としています。必要な条件を満たす情報解析は、その一例です。
なぜ「無許可ならすべて侵害」とは言えないのか
30条の4が対象とするのは、元の著作物に表現された思想や感情を、自分や他人が享受することを目的としない利用です。たとえば、作品を鑑賞するためではなく、画像や文章の特徴を解析する利用が考えられます。ただし、必要と認められる限度に収まり、権利者の利益を不当に害しないことも必要です。営利目的であることだけで、一律に除外される規定ではありません。
文化審議会の整理では、情報解析の目的があっても、元の作品の表現を享受する目的が併存すれば30条の4は適用されません。元の作品の創作的表現を出力させるための追加学習などは、その検討が必要です。一方、「生成された新しい画像を楽しみたい」というだけで、直ちに学習元の作品の享受目的が認められるわけでもありません。
権利者の利益を不当に害するかも別の条件です。解析用に整理して販売されているデータベースの著作物を、その市場と競合する形で複製する例などが挙げられています。「AI学習」と名付ければ条件を満たすわけではありません。また、故意一般を30条の4の除外要件とする説明も正確ではありません。
この説明で言えないこと
すべての学習、データの取得方法、生成物の利用が合法だとは言えません。30条の4が使えなくても、許諾や別の権利制限があるかを検討するため、不適用だけで最終判断が終わるわけでもありません。契約上の義務や日本以外の法律も別に確認が必要です。
許諾不要の例としては、元の作品を鑑賞・再現させる目的を伴わない画像の特徴解析で、必要限度とただし書の条件も満たす利用が考えられます。「盗み」が法的な侵害を指すのか、対価や同意についての倫理的な批判を指すのかも分けましょう。許諾が不要となる制度の存在は、あらゆる倫理的批判への答えではありません。
一次資料のどこに書いてある?
- 著作権法:30条の4の柱書・2号・ただし書。非享受目的、情報解析、必要な限度、権利者の利益に関する条件。
- 文化審議会法制度小委員会『AIと著作権に関する考え方について』(2024-03-15):本文pp.19–20(享受目的の併存、p.19脚注21は生成物を楽しむ目的との区別)、pp.23–27(ただし書とデータベース等)。法的拘束力のある判決ではなく、公的な解釈資料です。