生成AIのよくある誤解

よくある誤解 / 22

AI作品にブランド名やロゴが出たら、それだけで商標権侵害?

結論

日本では、作品にブランド名やロゴが含まれるだけで、商標権侵害が決まるわけではありません。

もう少し詳しく

日本では、作品にブランド名やロゴが含まれるだけで、商標権侵害が決まるわけではありません。 どの商品・サービスについて、誰の提供するものかを示す形で使われているかを確認します。AIで描いたという制作方法だけでも判断できません。

なぜ描き込みの有無だけでは決まらないのか

商標権は、登録商標と指定された商品・サービスとの組合せを基礎にする権利です。商標法25条は指定商品・役務についての使用を、37条1号は一定の類似範囲の使用を扱います。名前や図形が同じかだけでなく、使用する商品・サービスとの関係も必要です。

さらに、26条1項6号は、商品・サービスが誰の業務に係るものかを認識できる態様で使用されていない商標には、商標権の効力が及ばないと定めます。たとえば、物語中に商品名が登場する場面と、そのロゴを自分の商品やサービスの目印にする場面では、検討する事情が異なります。これは条文を踏まえた説明で、個別作品の免責を保証するものではありません。

一方、登録商標の検討だけで終わらない場合もあります。不正競争防止法は、広く知られた他人の商品等表示による混同や、著名な商品等表示の使用を、それぞれの要件で規律します。「未登録だから自由」「絵の一部だから問題ない」とも一律には言えません。

この説明で言えないこと

特定のロゴ、作品の題名、グッズの図柄が商標的な使用に当たるかは、表示の大きさ・場所、商品や広告の全体、取引の状況などを見ずに確定できません。具体的な商標登録や周知・著名性も本稿では未確認です。ロゴの図案に関する著作権、契約、誤認を招く広告等は別の論点です。「非公式」と付記すれば必ず適法になるという説明でもありません。

具体的な利用例

挿絵を商品広告に使う場合に、他社のロゴが偶然出ていないか確認し、自分で作った図案や、必要な用途について許諾を得た表示へ修正する方法が考えられます。実在ブランドの登場が表現上必要な作品では、本文での言及、表紙、広告、グッズをそれぞれ確認します。許諾を得た場合も、認められた媒体・用途・表示条件の範囲で使います。

更新日

2026-10-05(日本時間/JST)更新。

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